医療費控除とカウンセリングについて

浦和すずのきクリニック、臨床心理士の鈴木です。

以前も書きましたが、この時期になるとよくある質問なので再度書きます。

「カウンセリングは医療費控除の対象となりますか?」

というもの。

答えは

医療費控除の対象となりません

注意しましょう。

これはどこの医療機関のカウンセリングでも同じです。

カウンセラーがやっているカウンセリングは健康保険の対象外です。

時々「健康保険でやっているところがあるよ」というところを聞いたことがあるかもしれません。

それはカウンセリングの前後に医師の診察を挟んでいるといったパターンが一つです。

医師の診察料を払っているだけ。

つまり実質タダでカウンセリングをしていることがあるです。

明細をみるとカウンセリング料なんてないはず。

「再診料」「通院精神療法」というものはあるかもしれませんが、それは医師が診察した場合のみです。

「認知行動療法も保険が効くと聞いたのですが」
という質問もあるのですが、それも「医師がやった場合のみ」です。

もしも医師の診察なしでカウンセラーにしか会っていないのに健康保険が効いて診察料をとっている場合、その医療機関が違法なことをしている可能性が高いのです。

うつと不安のカウンセリング・認知行動療法ご希望の方は浦和すずのきクリニックの受付、 または電話048-845-5566で「カウンセリングの予約」をして下さい。
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