浦和すずのきクリニック、臨床心理士の鈴木です。
この時期になるとよくある質問。
「臨床心理士のカウンセリングの料金は医療費控除に使えるのですか?」
というもの。
答えは、使えません。
多くの医療機関に臨床心理士がいますが、保険対象外になってしまうのです。
これはうちだけでなく、全ての医療機関共通です。
時々、健康保険でカウンセリングを受けたという人がいます。
しかし、これは誤解なんです。
明細をみるとわかります。
おそらく医師の診察とセットになっていて、診察代が請求されているとかあるはずです。
つまり保険のきくカウンセリングというのがあるわけではなく、実質タダでやっているわけです。
臨床心理士のカウンセリングで請求しているわけではありません(請求していたら違法です)。
これから確定申告する人は気を付けてください。
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